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働く女性を守ろう!

   日本の大きな問題として少子化があります。政府もいろいろ手を打っています。その中で労務的な観点から、少子化対策を見てみたいと思います。
実は妊娠中、出産後の女性従業員は法律で守られています。

   妊娠、出産は会社がサポートしなければならないように法律にさだめられています。
   ①会社は妊娠中や出産後1年経っていない女性従業員が保健指導や健康診断を受けるための時間を確保しなければなりません。その確保しなければならない回数は妊娠中、産後で異なります。
   ②会社は妊娠中や出産後一年経っていない女性従業員が請求した場合には、時間外労働、休日労働、深夜労働はさせてはいけません。あくまで、従業員が請求した場合なので、女性従業員が働きたい場合は問題ありません。
   ③会社は妊娠中の女性が請求した場合には通常の業務よりも負担のかからない軽易な業務に転換しなければなりません。

   産前と産後はちゃんとお休みできるようになっています。
   ①6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、就業させてはいけません。
   ②産後8週間以内は、本人が希望したとしても働かせてはいけません。ただし、産後6週間を経過したら、医師が母体に支障がないとした業務にかぎり本人の意志で働くことができます。

   ノーワクノーペイの原則が産前産後でもはたらくので、給与を支払う義務はありません。

   しかし、強制的な休みになるので、無給なのは厳しいですよねwそこで、出産手当金という制度を使用すれば、健康保険から休業期間中の3分の2を補償してもらえるので、ぜひ活用してください!
   また、出産後も健康保険から出産育児一時金がでますので、活用してください!

   少子化対策にはこういった情報の共有も大切になってきますので、みんなでシェアしましょう^_^