働かざるもの食うべからず
「遅延証明を提出すれば、遅刻扱いにならない(遅刻した分の給与は減額されない」
という風潮がありますよね。ちなみに僕もそう思っていましたwそら、電車遅れたのは自分のせいじゃないしw
実のところ、法律でそう決まっているわけではなく、個別の会社ごとに決め事にしているだけなんです。
給与の支払いは「ノーワークノーペイ」の原則が基本で、会社は働いた分のみ賃金を支払う義務を負います。
原則には例外がつきもので、会社都合で休業となった場合は、一日につき平均賃金の60%以上を「休業手当」として支払わなければなりません。この会社都合には、景気悪化による経営不振等も含まれます。
逆に災害や感染症による休業の場合には、会社は休業手当を支払う必要はありません。
災害もどんどん増えているので、こういった法律を知っておくことも大切かもしれませんね^_^