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変形労働時間制とは

   今回は変形労働時間制について考えてみたいと思います。


   僕も変形労働時間制の中で働いてるのですごい身近な制度です。


   そもそも変形労働時間制は割増賃金を抑える方法として存在しています。


   割増賃金の支払い方法として、


  ① まずは1日単位で考えます。1日8時間を超える所定労働時間を決めた日はその時間、所定労働時間が8時間を超えていない日は8時間を超えて働いた時間数に対して、割増賃金を支払います。


  ②次に週単位で考えます。1週40時間を超える所定労働時間を決めた週はその時間、所定労働時間が40時間超えていない週は40時間を超えて働いた時間数に対して、割増賃金を支払います。ただし、①で割増賃金の対象となった時間分は除きます。


  ③最後に対象期間で考えます。「対象期間における所定労働時間の上限」を超えて働いた時間数に対して割増賃金を支払います。ただし、①.②で割増賃金の対象となった時間数は除きます。


   これ何がおそろしいかって、所定労働時間というのが、会社の設定した時間なので、会社が法定労働時間である8時間を超えて、所定労働時間を設定してしまえば、割増賃金にならないんですよね、、、しかも、所定労働時間が8時間以内の場合は、8時間を超えない限り割増賃金にならないというおまけ付き。


   働いてる側は、長く働けば働くほどしんどいですが、経営者側には負担なし。


   このように労働基準法という労働者を守る法律の中にも、経営者のための抜け穴がしっかり準備されていたりします。


   雇われて働くと一見安定してていいように見えますが、知らず知らずの間に搾取されるようなリスクもある事もしっかり知っておいた方がいいと思います。

 

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