労働契約を結ぶ際の注意点
今回は、はじめての人のための世界一やさしい労務管理がよくわかる本から、労働契約についてご紹介したいと思います。
労働条件通知書は会社の義務なので、必ず渡すようにしましょう。
通知する際は、書面で通知しないといけない事項、口頭でもいいもの、パートタイマーの人に対する事項、会社の決まりのある場合に通知する事項と分かれているいますので、必ずチェックして抜けのないように通知するようにしましょう。
後でトラブル事もあると思いますので、写しはとって、会社に保管しておきましょう
試用期間に関しては、一年未満なら大丈夫ですが、3ヶ月から6ヶ月が一般的なようです。
一番驚いたのが、実は正社員、パートタイマー、アルバイトといった名称の定義はありません。なので、具体的にどのような働き方をするのかをきちんと決めて契約するのが大切です。
契約期間を定める場合は原則3年以内になります。最大3年で契約したとしても、従業員側は一年経ったら、退職を申し出ることができます。結構、労働者は守られてますねw特例として、国家資格等ある場合には3年以上の契約を結ぶこともあります。
注意していただきたいのが、契約更新をどきれることなく行い、労働期間が5年以上経ったとき、従業員が申し込んだ時点で、期間の定めのない契約を会社が承諾したとみなされます。
通知書は一方通行なので、労働契約書をもってして、両者で確認するのがトラブルを避ける一番の方法かもしれません。
未成年の場合、親の同意が必要になってきますので、できる限り書面で同意をとっておくのが良いかとおもわれます。未成年との契約の際は特に注意が必要です。
契約に際しては、相手の話を傾聴することが大切です。一方的に通知するだけでは、トラブルの元です。
相手を理解し、お互いに気持ちよく働ける環境を作れるようにしましょう。
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